給付金に関する事業

川崎市母子家庭・父子家庭自立支援事業

(1)川崎市母子・父子自立支援プログラム策定事業

川崎市より給付金が支給される下記(2)(3)(4)(5)の制度があります。 当センターで受付・事前面談を行い、川崎市こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当にて審査のうえ支給されます(所得が児童扶養手当支給水準の方対象)。

(2)川崎市自立支援教育訓練給付金事業

詳しくは、川崎市自立支援教育訓練給付金事業をご確認ください。

厚生労働省 教育訓練給付制度

(3)川崎市高等職業訓練促進給付金等事業

詳しくは、川崎市高等職業訓練促進給付金等事業をご確認ください。

(4)川崎市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

詳しくは、川崎市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業をご確認ください。

(5)川崎市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

詳しくは、川崎市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(①訓練促進資金②住宅支援資金)をご確認ください。

お問い合わせ・予約

お電話にて予約受付いたします。

川崎市母子・父子福祉センター

受付時間:9:30~16:00(水・金~20:00)

休所日:月曜(祝日の場合は翌日)、第2・4日曜、祝日

川崎市自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に必要な技能や資格を取得するために、厚生労働省が指定した教育訓練講座を受講し修了した場合に、受講料等費用の6割相当額(上限20万円、ただし専門資格の取得を目指す講座の場合は上限160万円)が支給されます。

※1万2千円未満の場合は支給されません。

※雇用保険制度による一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付の受給資格がある方は上記の金額から雇用保険制度により支給された額を差し引いた金額が支給されます。

申請には事前相談が必要です。ご予約の上、ご来所ください。

川崎市高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母や父子家庭の父が、看護師(准看護師)、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等。養成機関に修業する場合に訓練促進給付金が支給されます(その他6か月以上の訓練を通常必要とする民間資格も対象になる事があるのでご相談ください)。支給額は、所得により月額100,000円または70,500円(カリキュラム修了までの期間の最後の12か月は4万円増額)。支給期間は、上限4年間。また、訓練修了後に修了支援金が支給されます(所得により50,000円または25,000円)。

申請には事前相談が必要です。ご予約の上、ご来所ください。

川崎市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

母子家庭の母や父子家庭の父、ひとり親家庭の子どもがより良い条件で就職や転職を行うために、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に給付金を支給します。

  • ①受講開始時給付金:受講料等の4割相当額(上限10万円または20万円)
  • ②受講修了時給付金:受講料等の5割相当額から①を差し引いた金額(上限12万5千円または25万円)
  • ③合格時給付金:受講料の1割相当額(②を含めて上限15万円または30万円)。受講修了後2年以内に認定試験の全科目に合格した場合。

申請には事前相談が必要です。ご予約の上、ご来所ください。

川崎市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

①訓練促進資金

母子家庭の母又は父子家庭の父が、高等職業訓練促進給付金(上記)を活用して、自立に向けて養成機関で修業し、資格取得を目指す場合に、入学準備金(500,000円以内)及び就職準備金(200,000円以内)を貸し付けます。

②住宅支援資金

母子家庭の母又は父子家庭の父が高等職業訓練促進給付金、川崎市自立支援教育訓練給付金、川崎市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金を活用して、自立に向けて養成機関で修業し資格取得を目指す場合に入居している住宅家賃の上限4万円を修学中の最長12か月貸付けます。

申請には事前相談が必要です。ご予約の上、ご来所ください。